吉野川市文化研修センター

指定管理者 NPO法人吉野川市文化協会

RENT A FACILITY施設を借りる

ご利用の手引き

開館時間  午前9時~午後9時30分
(ただし、利用のない場合は休館)
休館日  年末年始 

利用の申し込み

  • 申し込みは、希望利用日の6ヵ月前から、事務局へご連絡いたします。

施設利用許可申請

ロビー使用申し込み

備品使用願

使用料金(10月から使用料が下記のように変更になります)

  • 使用時間の区分および使用料金(税込み)は、下表のとおりです。
  • 使用時間には会場の準備、利用者の入退場および後始末等に要する時間も含んでいます。
  • 使用料は、施設ご利用前までに直接センター窓口か口座振込で納めていただきます。
  • 一度納めた使用料は、原則としてお返しいたしません。
区分 使用料(税込み)
午前
(9時~12時)
午後
(12時~17時)
夜間
(17時~22時)
冷暖房料
研修室1
(和室)A
1,650円 2,200円 2,750円 左記の使用料の1/2
研修室1
(和室)B
1,430円 1,980円 2,530円
研修室2 1,430円 1,980円 2,530円
研修室3 1,430円 1,980円 2,530円
研修室4 1,430円 1,980円 2,530円
研修室5 1,650円 2,200円 2,750円
多目的ホール 6,600円 8,800円 11,000円
エントランス (ロビー展) 原則 無料
焼成室 1,650円

備考

  • 多目的室を、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に、100分120を乗じて得た額とします。
  • 文化事業等で入場料等を徴収する場合は、この表に定める基本使用料の100分の200を徴収します。
  • 商品の展示もしくは、販売・営業の宣伝、その他これらに類する目的で使用する場合は、基本使用料の100分の400を徴収します。
  • 多目的ホールを催し物または行事の準備等のために使用する場合は、この表および前二項で算出した額に100分の50を乗じて得た額とします。
  • 多目的ホールはパネルで仕切って、半分だけ使用することができます。その場合の使用量は全体の1/2とします。
  • 展示用具の使用料は1回につき次のとおりです。
    ・スポットライト 5,000円
    ・白布1枚 100円
    ・その他 実費

使用を許可しない場合

  • 公の秩序を乱し、善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
  • 当センターの運営上支障があると認められるとき。

文化研修センターの使用上のご注意

文化研修研修センター内の施設を使用するうえで、次のことを守って使用してください。

  1. 全館
    • 使用時間は、申請書どおりの時間を厳守してください。
    • 会場の準備は、各自でしてください。
    • 借用部屋以外の部屋は、ご使用にならないでください。
    • 全壁面・窓ガラス・ドア等張り紙等は禁止します。
    • 喫煙は、灰皿のある場所でお願いします。
    • ポット・湯飲み・急須・お盆は貸し出しますので、元の位置に戻してください。
    • 会合終了後、使用された机・椅子・座布団・器具類等は、元の位置に戻してください。
    • 清掃用具は、階段下の道具入れの中にあります。
    • 灰皿の吸い殻は、湯沸かし室内のバケツの中に捨ててください。
    • 紙くず・ゴミ類は、各自お持ち帰りください。
    • 消防法により、危険物の持ち込みは禁止します。
    • 館内への飲酒者の出入りを禁止します。また、酒、ビール等アルコール類の持ち込みおよび飲酒も禁止します。
    • 使用後は、使った物品を現状に戻し、簡単な清掃をして、職員に届けてください。
  2. 多目的ホール内では、次の行為を禁止しています。
    • 喫煙・飲食
    • 壁等に釘等を打つこと
    • 非常口をふさぐこと
  3. 多目的ホール使用上の注意事項
    • 利用者は事前に、担当職員と打ち合わせをし、上記、使用時間等の使用上の諸注意事項を守ってください。
    • とくに、照明器具を使用する場合は、申し込みを1ヵ月前に、また打ち合わせは使用日の1週間前には完了してください。
    • 消耗品(特にテープ・マジック・押しピン等)は貸出しませんので事前準備をお願いします。
    • ホール利用者および参加者への電話取次ぎは、行っていません。
  4. 使用許可をしない場合は、次のとおりです。
    • 公の秩序を乱し、善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
    • 商品の販売等、金銭の授受がある場合。
    • 当センターの運営上支障があると認められるとき。
☆文化研修センターは皆さんの財産です。係員の指示に従い、いつまでも大切にていねいに使いましょう。(万一、設備や備品を傷つけたり、壊したり、なくした場合は弁償して頂きます。)